ペアローンのメリットデメリット|収入合算との違いも解説

コラム

ペアローンでは、1軒の住宅に対して夫婦それぞれがローンを組みます。借入可能額が大きくなる・控除の最大値が高いといった点が魅力です。

しかし、片方の不幸ごとがあったり、離婚したりした際、返済リスクを伴うのはデメリットと言えるでしょう。

ここでは、ペアローンの具体的なメリット・デメリット、組むときの注意点などを解説します。

ペアローンとは?他の手段との違い

住宅ローンの組み方には、ペアローンや収入合算、単独契約という方法があります。まずは、ペアローンと他の手段との違いを確認してみましょう。

住宅ローンの種類契約者事務手数料連帯保証人団信への加入  住宅ローン控除
ペアローン夫・妻夫・妻妻・夫夫・妻夫・妻
収入合算
単独契約 

・ペアローン…夫婦でローンを組んだ場合。
・収入合算…夫がローンを組んだ場合。
・単独契約…夫がローンを組んだ場合。

ペアローンの定義
ペアローンとは、1つの物件に対して複数人(2人)がそれぞれ債務者として契約する、住宅ローンの組み方です。基本的には夫婦や親子関係にあたる同居者が、自分の収入を基準にそれぞれ住宅ローンを組みます。

また、住宅ローンを組んだ2人がお互いの連帯保証人になるのもペアローンの特徴です。

収入合算の定義とペアローンとの違い
収入合算とは、主債務者(契約者)の収入に親族の収入を合算し、その金額をもとに審査を受けてローンを組む方法です。

収入合算者は一定の収入が得られていることが条件であるほか、連帯保証人または連帯債務者になる必要があります。ペアローンとの違いは、契約者が2人ではなく1人という点です。

単独契約の定義とペアローンとの違い
単独契約とは、その名の通り1人が主債務者となり契約を行う組み方です。
ペアローンでは契約者が2人のため事務手数料が2回かかりますが、単独契約は1回になります。

また、債務者に死亡や重度の障害などが起きた際に、保険金でローン残債が免除される「団体信用生命保険」への加入は、ペアローンの場合契約者2人が加入可能ですが、単独契約の場合は主債務者1人です。

加えて、単独契約は1人の収入を基準にローンの審査が行われるため、借入額がペアローンに比べて少なくなるといった違いがあります。

ペアローン・収入合算・単独契約の選び方

住宅ローンの組み方を選ぶ際には、自分や家族の所得に目を向けることがポイントです。ここではぺアローン・収入合算・単独契約の選び方のポイントを確認しましょう。

ともに所得が安定している夫婦:ペアローン
夫婦共働きで、ともに所得が安定しているならペアローンがおすすめです。1つの物件に対し2人の契約者になるため、住宅ローン控除も夫婦ともに受けられます。

住宅ローン控除とは、入居時から10年間にわたり所得税や住民税などから控除を受けられる制度です。今後も一定の所得を得られる見通しがある家庭は、ペアローンを選ぶのも良いでしょう。

所得に差がある夫婦:収入合算・単独契約
夫が正社員で妻がパートで短時間だけ働いているなど、夫婦の所得に差がある場合は収入合算を選ぶのがおすすめです。

また、所得の差があまりにも大きく、片方に依存している状態なら単独契約を選ぶことも検討してみてください。夫が単独契約をし妻に収入がある場合、妻は子どもの教育費など住宅ローン以外のことにお金を使えるのも良い点です。

ペアローンを組む3つのメリット

ペアローンを組むことで借入可能額が大きくなったり、住宅ローン控除を夫婦ともに受けられたりするメリットがあります。

ここではペアローンを組む3つのメリットをチェックしていきましょう!

1. 借入可能額が大きくなる
ペアローンを組む最大のメリットは借入可能額が大きくなることです。住宅ローンでは年収の高さによって、借入できる金額が決まります。

ペアローンは夫婦それぞれの収入を100%考慮してローンの審査を行うため、単独契約するよりも多くの金額を借入できるのです。物件の選択肢が大きく広がり、単独契約では難しかった住宅に住める可能性も高まります。

2. 住宅ローン控除の最大値が高い
ペアローンを組むと、住宅ローン控除の最大値が高くなるのもメリットです。住宅ローン控除はローンを組んでいる名義人のみ受けられる制度ですが、ペアローンを夫婦で組んだ場合、それぞれが住宅ローン控除の対象となります。

世帯収入が高い家庭の場合、大きな節税効果が得られるでしょう。

3. 各自が団体信用生命保険に加入できる
夫婦でペアローンを組んだ場合、各自が団体信用生命保険に加入できるといったメリットがあります。死亡や重度の障害が起きた際に、債務免除されるので万が一のときにも安心です。

ただし、どちらか片方が死亡した場合に債務免除されるのは亡くなった方のみで、もう1人は引き続きローンを返済する必要があります。

ペアローンを組む3つのデメリット

ペアローンはメリットがある一方で、片方に不幸ごとがあったときや離婚時などにデメリットが生じます。

ここではペアローンを組む3つのデメリットについて見ていきましょう。

1. 片方に不幸ごとがあっても、もう片方は返済義務が続く 
前述の通り、夫婦でペアローンを組んだ場合、ともに団体信用生命保険に加入できるメリットがある反面、片方に不幸ごとがあった場合はその人の分の残債しか弁済できません。

そのため生存している片方は、返済義務を続けなければならないというデメリットが生じます。

契約した本人に不幸ごとがあった場合に残債が完済になる単独契約とは違い、ペアローンでは完済になることがないため注意が必要です。

2. 離婚時は返済リスクが伴う
夫婦でペアローンを組んだ場合、万が一離婚したときには返済リスクが伴います。

例えば離婚をした際に、共有していた物件を売却せずどちらかが住み続けるとなれば、所有する方の名義に変更するのが一般的です。

しかしペアローンを組んでいる場合、これまで2人で支払っていたローンを1人で支払える程の返済能力が認められない場合には、債務を一本化することはできません。

3. 手続きに必要な諸費用が2人分になる
ペアローンでは夫婦それぞれが契約者となり、2つの住宅ローンの契約をすることになるため、手続きに必要な諸費用が2人分になります。

具体的には、登記費用や事務手数料、印紙代、司法書士報酬などが2人分必要になるため、あらかじめ頭に入れておきましょう。

ペアローンを組むときの注意点

ペアローンを組んでから後悔しないためにも、ペアローンを組むときの注意点は確認しておきましょう。

主に注意しておきたいのは、減給・退職といった不測の事態、贈与税の発生や離婚の可能性についてです。

不測の事態を想定した手立てを用意しよう
ペアローンを夫婦で組んだ後、妻が妊娠や出産で退職したり、夫が体調を崩して収入が減ったりといった可能性はゼロではありません。

共働きができたとしても、育児で忙しく収入が減る場合もあるため、不測の事態を想定した手立ての用意が大切です。

半年から1年分の生活費を貯蓄してからローンをスタートさせたり、生命保険の保障を充実させておいたりなど、対策を打つと良いでしょう。

持分の比率変更により、贈与税が発生することも知っておこう
ペアローンで購入した物件は、持分の債務比率に合わせて登記するのが一般的ですが、債務比率に合わせずに持分の比率を変更できます。

例えば、夫婦で半分ずつ住宅ローンを返済していたとしても、持分の比率を100%夫にすることも可能です。しかし税法上、夫が妻から50%の持分を贈与されたと解釈されるため、贈与税が発生してしまいます。

持分の比率変更は可能ですが、贈与された側に税金がかかってしまうことも覚えておきましょう。

離婚のリスクがある場合は再検討してみて
離婚のリスクがある場合、ペアローンを組むのはやめた方が良いかもしれません。ペアローンを組むデメリットでもお伝えしたように、離婚後に返済リスクが伴いトラブルになるケースは少なくないからです。

1人で支払うローンの負担を軽くするためにペアローンを組んだのであれば、離婚をしてどちらかが債務を背負い、1人で残りのローンを払い続けるというのは現実的に厳しいでしょう。

離婚後も2人で払い続けるのも可能ですが、どちらかが滞納した場合に連帯保証人である配偶者が責任を追わなければなりません。

このようなリスクを避けるためにも、よく考えて決めるようにしましょう。

ペアローンのメリット・デメリットを考慮して契約を決めよう

ペアローンは借入可能額が大きくなり、夫婦ともに住宅ローン控除が受けられるなどのメリットがあります。

その反面、手続きにかかる諸費用が2倍になったり、片方に不幸ごとがあった場合でも返済を続けなければならなかったりといったデメリットが発生します。

また、離婚による返済リスクは大きいため、慎重に検討しましょう。収入合算という方法もあるので、どちらが良いのかは家庭でよく話し合って決めることをおすすめします。

今は共働きでも、ライフステージが変われば状況も変化します。そういった点も考慮しつつ、夫婦で納得した上で結果として「ペアローンを組んで良かった」と心から思えるよう、じっくり検討してください。

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