物置の固定資産税はどうなる?課税対象の物置やポイント解説

コラム

庭や家の敷地内に物置を置く際に気になるのが、固定資産税がかかるかどうかです。購入する物置や設置の仕方によっては、固定資産税がかかるケースがあります。

ではどのような場合に固定資産税がかかるのでしょうか?今回は固定資産税の課税対象になる物置やポイントを解説します!

物置も固定資産税がかかる?

物置の固定資産税は、かかる場合とかからない場合があります。課税対象になるのは、物置が家屋として認定された場合です。

しかし、固定資産税がかかったとしても1,000円から3,000円程度といわれています。一方、課税対象外となるのは家屋としてみなされない物置です。

例えば、ブロックタイプのコンクリートの上に物置を置いただけの状態などがそれに該当します。

物置が固定資産税に課税されるポイント3つ

物置が固定資産税に課税されるポイントは3つあります。3つのポイントがすべて当てはまる場合に家屋として認められ、固定資産税が課されます。それぞれのポイントを確認していきましょう!

1.外気遮断性
1つ目のポイントは物置に外気遮断性があるかどうかです。外気遮断性とは、屋根や壁があり独立して雨風をしのげる空間を指します。

屋根がある物置だとしても二方向しか壁がない場合は、雨風が吹き込み外気から遮断されているとはいえないため、家屋とはみなされません。

壁が三方向あり、開口部が大きいガレージなどは外気遮断性があるため、固定資産税の対象になります。

2.土地の定着性
2つ目のポイントは土地の定着性です。コンクリートブロックを使った基礎工事などで物置が土地に定着している場合は、固定資産税として課されます。

コンクリートブロックの上に置いただけの状態や、転落防止のために簡易的な固定のみをした場合には、土地に定着性があるとは判断されないため、課税の対象にはなりません。

3.用途性
3つ目のポイントは用途性です。居住や作業、貯蔵などの用途として利用できる場合には家屋と認められ、固定資産税の対象になります。

実際に使用していなくても、利用できる状態であれば用途性があると判断されるため、注意が必要です。

外気遮断性と土地の定着性があり、用途性があると認められた物置は、サイズや面積は関係なく、固定資産税の対象となるため、覚えておきましょう。

固定資産税に課税される物置とは

固定資産税に課税される物置とは、先述したように3つのポイントがすべて当てはまる物置です。物置として設置されたガレージ倉庫や大型のプレハブ小屋などが挙げられます。

しかし、サイズが小さい物置だとしても基礎工事を行っていれば家屋として認められ、固定資産税に課税されます。

一般的に多くの人に利用されている引き戸タイプの物置や、シャッタータイプの物置なども、コンクリートブロックで基礎工事を行えば課税の対象です。

また補足になりますが、物置として面積が10平方メートル以上のガレージ倉庫やプレハブ小屋を建てる場合、建築確認申請の手続きが必要になることがあります。

さらに10平方メートル以上の物置は建ぺい率に含まれるため、大型の物置を設置する場合にはお住まいの自治体の建築課に確認するようにしましょう。

物置の固定資産税がかかる場合の計算式

固定資産税がかかるとなった場合、気になるのが金額です。冒頭でもお伝えした通り、固定資産税がかかったとしても1,000円から3,000円程度です。

物置の固定資産税は以下のような計算式で算出されます。

【物置に対する固定資産税の計算式】

物置の販売価格×税率(市町村によって異なりますが最大でも1.4%)=物置の固定資産税

・例えば物置の販売価格が10万円の場合
10万×1.4%=1,400円

となります。上記の1.4%は最も高い税額であるため、価格が10万円の物置の固定資産税額は最大1,400円で、実際はそれ以下になる可能性が高いといえるでしょう。

固定資産税に課税されない物置とは

固定資産税に課税されない物置とは、先程と反対に3つのポイントに当てはまらないものです。屋根があっても三方の壁がないカーポートのような物置は外気遮断性がないため、課税されません。

また、物置として庭に小屋を建てた場合にも3つのポイントをすべて満たしていなければ固定資産税のかからない小屋として認められます。

基本的に基礎工事を行わず、コンクリートブロックの上に乗せて簡易的な留め具をしただけの物置は、土地の定着性がないため固定資産税の対象外です。

しかし、固定資産税を逃れるために基礎工事を避けるのはおすすめできません。なぜなら、近年は強風や台風、地震などの被害が多発しており、物置の倒壊や吹き飛びの危険性があるからです。

周囲への人身物損被害にもなり兼ねないため、物置のサイズや状態によっては基礎工事を行った方が良いでしょう。

固定資産税の対象の物置か不明な場合は資産税課へお問い合わせを

物置は固定資産税がかかる場合とかからない場合があり、課税対象になるのは家屋と認められた物置です。

物置が固定資産税に課税されるポイントは、「外気遮断性」「土地の定着性」「用途性」の3つがあります。この3つのポイントすべてに当てはまる物置は家屋とみなされ、固定資産税がかかります。

固定資産税の対象の物置か不明な場合は、資産税課へお問い合わせをしてみてくださいね。

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